2023/02/03
お知らせ
【お知らせ】福岡労働局内「医療・介護・保育」求人者向け特別相談窓口の設置について
都道府県の労働局に、令和5年2月1日付で「医療・介護・保育」求人者向け特別相談窓口が新たに設置されました。
人材紹介会社の職業紹介サービスにおいて、法令で禁止または必須事項とされていることが守られていない等、法令違反の疑いがある場合は、本相談窓口に相談をすることができますのでご案内いたします。
福岡労働局 需給調整事業課 092-434-9711
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人材紹介会社の職業紹介サービスにおいて、法令で禁止または必須事項とされていることが守られていない等、法令違反の疑いがある場合は、本相談窓口に相談をすることができますのでご案内いたします。
法令により、人材紹介会社が遵守すべき事項
- 手数料を必ず明示する。
- 自らの紹介により就職した人(無期雇用契約に限る)に対し、就職した日から2年間は転職の勧奨を行ってはいけない。
- 「お祝い金」その他これに類する名目で、社会通念上相当と認められる程度を超えて、求職者に金銭等の提供を行ってはいけない。
福岡県労働局の相談窓口